遅まきながら特別委員会が設置です。

遅まきながら、「水道部不正事務処理事件の調査と再発防止のための特別委員会」の設置が
昨日の本会議で可決しました。
昨年の9月3日に提案されて12対11の一票差で否決になった特別委員会が今回は18対1の
多数で可決されました。反対をされたのは前回も反対された、垣内廣明議員一人でした。その
反対の理由は「水道部だけというのはおかしい。やるなら全部やるべきだ。」というものでした。

前回の反対の理由は、「残り3か月の任期では時間がない。」「市長、議員とも改選時という微妙
な時期である。政争の具にするべきではない。」「水道事業が遅れる。」「市当局も市長もそれぞ
れ努力すると言っている。」「警察、司法の捜査に委ねるべきだ。」等というものでした。
しかし、今回は垣内議員以外の議員は全員が設置に賛成されました。結果として良かった
わけですが、8月の中旬に不正が発覚してからすでに半年以上が経過し、水道部長はこの3月で
退職ということで、遅きに失した感は否めません。

議長の指名により7名の委員が決定し、直ちに第一回目の委員会が開かれ、委員長はわたくし
林時彦が、副委員長には坂谷高義委員が選出されました。
責任重大な委員会の委員長に選出されたことは、光栄でもありますが、その責任の重さを痛感
しているところです。
下記の決議に則り、公明正大な委員会運営に努めていきたいと思っています。そしてその目的
である、再発防止のための提言をまとめていきたいと考えています。

事務検査に関する決議

地方自治法第98条第1項の規定により、次のとおり事務の検査を行うものとする。


1 検査事項
(1)市島簡易水道再編推進事業実施設計業務に関する事項
(2)上記のほか、水道部が発注した業務委託契約に関する事項

2 検査方法
(1) 1に掲げる事務に係る関係書類の検閲を行う。
(2)検査は地方自治法第110条及び丹波市議会委員会条例第6条の規定により委員7人で
構成する「水道部不正事務処理事件の調査と再発防止のための特別委員会」を設置し、
これに付託して行う。

3 検査権限
本議会は1に掲げる事項の検査を行うため、地方自治法第98条第1項の権限を「水道部
不正事務処理事件の調査と再発防止のための特別委員会」に委任する。

4 検査権限
「水道部不正事務処理事件の調査と再発防止のための特別委員会」は、1 に掲げる検査
が終了するまで閉会中もなお検査を行うことができる。

5 理  由
平成23年度に発注した水道部設計業務委託において、年度末に業務が完了していないの
に、完了したとする虚偽の「業務検査調書」を作成し、委託業者に契約金額の全額を支払った
問題は、市政に対して不信を引き起こしている。
この調査では今回の事件の原因や背景を究明するとともに、事務処理上の問題点を明らか
にし、再発防止のため関係する事務の検査を行うものである。
以上が決議されたものですが、要するに不正事件の原因究明と再発防止のために書類を検査
することができると同時に、参考人として職員等から聞き取りを行うことができるものです。

迅速丁寧に調査して、市民の皆さんに明らかにしていきたいと思います。頑張ります。


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