一般質問の通告が締め切られました

昨日の正午に一般質問の通告が締め切られました。

一般質問は定例議会において行われ、臨時議会ではゆるされていません。政策に取り組み
政策に生きる議員にとっては、最もはなやかで意義のある発言の場であるといえます。
丹波市議会では通告制をとっており、10日前くらいがその締切となります。この後、当局は
議員からの通告に対する答弁(いわゆる回答)を作成することになります。持ち時間は一人
一時間です。質問と答弁の両方で一時間ですので当局は答えに詰まると引き延ばして時間切れ
を狙ってきます。また同じ答弁の繰り返しになることもあります。そこで議員は角度を変えての
質問で突破していくわけです。一回目は通告を見ての答弁ですが、二回目からは一対一の勝負
です。議員の力量も二回目からが本領発揮と言えるでしょう。中には「これは何ですか?」
「御答弁ありがとうございました。」「よろしくお願いします。」などと質問する議員もいますが、
議会での「一般質問」は政策を論ずることで、数字を教えてもらったり、道路修繕をお願いしたり
することではないことを理解していない昔ながらの議員さんだといえます。
前回12月議会の私の一般質問は上手くいった方だと自負しております。すなわち最初ははっきり
答えなかった市長に対し手を変え品を変えて質問することにより、市民の安心・安全を担保する
地域医療に市として「金も出す。口も出す。」と言わせたからです。最初は「県立病院ですので、
市としてはお願いするしかありません。」と言っていた市長に対し、「受け身では地域医療は守れ
ない。市として積極的にかかわっていくべきだ。」と説いていったわけです。

前回は尻込みされていた新人議員さんも今回は全員されます。また一年に一回くらい(年4回は
出来ます。)しかされない議員さんも今回は偶然?周期が合ったのか19人の議員(議長を除く)
全員が通告されたようです。こんなことは丹波市議会はじまって以来だと思います。

期日は3月11日、12日、13日です。私は12日の午後になります。時間は確定していません。
私の質問要旨は   〇地域医療についてー市長が描く丹波市の病院像はー
〇職員の不祥事に関する経過及び再発防止策について
〇自治基本条例及びその他の条例の遵守を         の三点です。
三点目では市民の参画と協働には情報開示が前提条件であるという論点から今まで闇の中に
おかれていた情報を自治基本条例で謳われているように白日の下に出しなさいという角度で質問
していこうと思います。

私の通告文は以下の通りです。

次の3点についてお伺いします。

最初に地域医療の事であります。先の12月議会でいろいろなことをお尋ねしましたが、大変前向きのお答えを戴きました。最初こそ、はっきり言われなかったのですが、途中からは本音の部分で市長の心意気とでもいう感じの答えを言われたように思います。そこで今回は最初から視点を定めてお聞きします。

まず県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合に際して、市民が安心して医療にかかれるよ

う、本来提供されるべき診療機能について、医療機関と協議を行い、統合に向けた議論に

主体的に関わっていく」と言われているが、具体的に本来されるべき診療機能はどうあるべきとお考えなのか、お伺いします。すなわち、診療科についてはどうあるべきか。病院としての規模についてはどうあるべきか。経営母体は誰が、どこがなるのか。県なのか、赤十字なのか、それとも一部事務組合なのかということです。このことは全部12月議会でも尋ねております。さらに市長のビジョンを語っていただきたいとも言っております。

 そのとき市長は、当然内部ではそういう検討をして対応していきたいと言われております。どんな検討がなされてどんなビジョンが出来たのかをお尋ねします。

 また建設用地のことについても、市長は「今の場所では両方とも、かたっぽは狭すぎるし、かたっぽは、ちょっと不便だしということで、どっかまあいい場所とということになりますとこれはいろんな候補地があります。いまここで、この土地は言えませんが、もちろん内部ではいろいろ検討もしてますし、県の方にも伝えていきたいと思っています。」と

言われています。市としてどの辺が最適だと思われているのか、さらにどのような候補地があるのかをお聞きします。

 そして柏原看護専門学校の定員に対する地域枠を20枠にしてはどうかという私の提案に

「一つの市内定住の方策の一つ」とお答えですが、その検討結果はどのようになったのかお聞きします。

 

次にこの度の水道部の不祥事を受けて、副市長を委員長に、各部部長で構成された再発防止委員会でまとめられた、「職員の不祥事に関する経過及び再発防止対策について」ですが、そのなかで、不正事務処理に至った背景(原因)として5点あげられています。 まず①受注業者の特異性 とされているが、一者随契の危うさは常々指摘してきていたところでありますし、その契約の中には例規集で禁止されているものもあります。②公務員の倫理の欠如 では未完了の業務で支払いしてしまっていて、法令遵守以前の問題であったこと。③繁忙な業務によるリスクマネジメントの欠如 では未調整の時点での発注、違法な繰越手続きの認識等、明らかに法令遵守が欠落していたこと。④検査業務の委任 では要綱、要領等に定めた検査を行わず、自分達で検査調書を作成するなど法令遵守が完全に抜け落ちていたことは明白であると思いますが、このことについての市長の見解をお伺いします。

 

最後に自治基本条例の遵守についてお伺いします。 

丹波市自治基本条例は平成2441日をもって施行されました。もうすぐまる一年を迎えるわけです。市長を初め職員一同は勿論よくご存知ですが、おさらいを含め少し紐解きますと、前文では、私たちはここに、市政の基本理念や基本原則を定め、活力あるふるさとづくりを目指して、市民、市議会、行政、それぞれが役割を発揮できる仕組みを作るため、最高規範として丹波市自治基本条例をさだめます。と謳ってあります。そして法令遵守を第33条において市は、常に法令を遵守し、市政を公正に運営しなければなりません。とし、条例の位置づけについては第43条において、この条例は丹波市の最高規範であり、市は、他の条例、規則、規定及び各種基本計画等の制定、改廃及び運用にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、整合を図るものとします。としております。

また市の説明責任ついては、第34条 市長は、市民に対し、市政に関する政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しについて各段階における意思決定過程の情報及び結果の事実を分かり易く説明しなければなりません。としております。

 さらに情報の共有として

8条 市は、公正で透明性の高い市政運営及び市民の参画を推進するため、別に条例で定めるところにより施政全般に関わる情報をすみやかに市民と共有しなければなりません。このため、市は、市政に関する情報を積極的に市民に公開し、提供するものとします。

2 市は、市民への情報の公開及び提供にあたっては、広報紙、ホームページその他多様な方法を活用し、可能な限り市民各層に届くよう努めるものとします。

3 市民は、法令により制限される場合を除いて、市に対しその持っている情報の提供を求め、取得する権利を持っています。と明記しております。

 一方、自治基本条例を受けて、丹波市情報公開条例によってその開示の目的、定義、実施機関の責務等を定めています。その第1条により、この条例は、地方自治の本旨に則り、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の理解と協力の下に公正で開かれた行政を推進し、住民の行政への参加を促進することを目的とする。と定めております。

 長々と引用しましたが、市の憲法というべき自治基本条例にある、市民の権利、市の責務が果たして、公正で透明性のあるものになっているのか、法令遵守ができているのか、市長のお考えを伺います。

  

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